復縁を望んでいる方々へ
- パートナーの浮気相手へ「慰謝料請求をしたい」「もう会わないでほしい」また、パートナーともう一度やり直したい」と考えている方の為にどのような証拠が必要なのかご紹介いたします。
- 浮気相手へ内容証明を送り二度と会わないでもらいたい
- ラブホテルの出入り映像
- 異性とのメールなどのやり取り履歴
- 自宅への出入り映像
※浮気相手へ内容証明を送る場合、相手自宅の特定が必要となります。
パートナーから離婚の申出をされた方
復縁を望んでいたが、「有責がついているパートナーから離婚請求された」など多数の方が悩まれているかと思いますが安心して下さい。今からでも証拠を収集し本来の生活を取り戻すことができる可能性があります。
有責配偶者とは?
自ら婚姻関係を破綻させ離婚原因を作り婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。民法770条1項には、不貞や悪意の遺棄など、以下5つの離婚原因が定められています。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※有利な状況で進めたい方は決定的証拠を抑える事をおすすめいたします。
まずは、一人で抱えこまず小さな事でも構いませんので弊社へ一度ご相談ください。